目次
1. 廃棄物とは?
廃棄物処理法では、廃棄物とは占有者が自ら利用し、または他人に売却する事が出来ないために不要となった、ごみ、粗大ごみ。燃え殻、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体などの汚物または不要物で、固形状または液状のものと定められています。
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに区分されます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などによって人の健康や生活環境に被害が生じるおよれのあるものを「特別管理産業廃棄物」と定められています。
この法律に従って、廃棄物を適正に処理しないといけないという事になります。
2. 一般廃棄物とは?
一般廃棄物は産業廃棄物以外の、廃棄物を指します。
一般廃棄物には、家庭から排出される生ごみ、紙類、布類。事業場から排出される生ごみ、紙類などの事業系一般廃棄物があります。
一般廃棄物の処理は、各地方自治体の責任において行われます。住民の自主的な分別に加え、自治体による分別回収や処理が行われています。
リサイクル可能なものは資源として再生利用され、最終的には焼却や埋め立て処分されます。
一般廃棄物の排出量は年々増加傾向にあるため、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進や適正処理が重要な課題となっています。
ごみの発生抑制と再資源化に向けた住民の意識向上も不可欠です。
3. 産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20種類が指定されています。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残渣
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん
- 産業廃棄物を処分するために処理したもの
この20種類に指定された産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、事業者に保管基準の遵守や記録の作成・保存などが義務付けられています。
産業廃棄物の適正処理は排出事業者の責任で、処分には許可を受けた産業廃棄物処理業者を利用する必要があります。資源化できるものはリサイクルを優先し、不法投棄は重大な違法行為です。
資源として再生利用可能なものはリサイクルし、最終処分量を減らすことが重要視されています。排出事業者はマニフェストによる適正処理の確認が義務付けられています。
近年、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理が社会問題となっており、事業者の責任ある廃棄物処理が強く求められています。
4. 特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物は、有害性の高い産業廃棄物のうち、人の健康や生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があるものとして、政令で指定されている廃棄物のことです。
具体的には、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や水銀等の重金属を含む廃棄物、感染性廃棄物、六価クロム化合物を含む廃棄物などが特別管理産業廃棄物に指定されています。これらの廃棄物は高い毒性や環境汚染性を持っているため、 厳格な管理が必要となります。
特別管理産業廃棄物の保管や運搬、処分には、国や都道府県の許可が必要となります。収集運搬ではマニフェストによる管理が義務付けられており、処理も専門の処理業者に限定されています。
違法な不法投棄が行われると、深刻な地下水や土壌の汚染を引き起こす可能性があるため、特別管理産業廃棄物の適正処理が強く求められています。環境保全の観点から、発生事業者と処理業者の責任が極めて重要となっています。
5. まとめ
いかがでしたでしょうか?廃棄物の種類と特徴の違いを確認し、それぞれの管理の必要性を理解することが大切です。
廃棄物について分からない事があれば、きずな堂までお気軽にお問い合わせください。